学ぶ

学ぶ 地球温暖化防止のための国際的な取組み

地球温暖化防止のための国際的な取組み

国産材製品を使うことで、地球温暖化をストップ!


■京都議定書第1約束期間:2008~2012年(5年間)

1992年にリオ・デ・ジャネイロで開催された地球サミットで、温室効果ガス濃度の安定化を目指した気候変動枠組条約が採択されました。1997年京都で開催された当条約第3回締約国会議(COP3)では、地球温暖化防止のための世界初の国際協定である京都議定書が採択されました。その後米国の離脱はありましたが、その他の世界各国の強い意志の下、2005年には京都議定書が発効に至りました。

京都議定書では、我が国は第一約束期間(2008年から2012年までの5年間)の温室効果ガス排出量を、1990年と比較して6%削減することを約束し、そのうち3.8%(1,300万炭素トン)は、日本国内の森林によるCO2の吸収量を増やすことで達成する計画としました。

しかし、日本では手入れの行き届かない森林が増え、荒廃が進み、京都議定書のCO2削減目標の達成が危ぶまれていました。このため、林野庁では2005年度から、国民運動として「木づかい運動」の取り組みを開始し、国産材の積極的な利用を通じて山村を活性化し、CO2をたっぷり吸収する元気な森林づくりを進めました。林業分野が総力をあげて、年平均55万haの間伐等の実施に取り組んだ結果、目標である森林吸収分3.8%を確保することができました。

第一約束期間終了後も木づかい運動事務局は「木づかい運動」の実施主体として、国産材の利用を拡大するためのさまざまな取り組みを行っています。

■京都議定書第2約束期間:2013~2020年(8年間)

京都議定書の「第2約束期間」については、2011年にダーバンにおいて開催されたCOP17で、同期間における各国の森林吸収量の算入上限値を1990年総排出量の3.5%とするとともに、森林から搬出された木材(伐採木材製品(HWP))についても新たに炭素固定量を評価し、炭素蓄積の変化量を各国の温室効果ガス吸収・排出量として計上することなどが合意されました。

我が国は、第2約束期間においては京都議定書の約束としての目標は設定しないこととしましたが、第2約束期間の森林等吸収源のルールに則して、2013年以降の吸収量についても報告を行い、審査を受けることとしています。

なお、我が国は、2013年にダカールで開催されたCOP19で、2020年度の削減目標を2005年度総排出量比3.8%減とすることを表明し、このうち、森林吸収源については、2,7%以上の吸収量を確保することとしています。このため、2013年から2020年の間において年平均52万haの間伐等を実施する必要があります。

2014年度の実績としては、間伐面積は47万haで、森林吸収量としては1,361万炭素トン、このうちHWPによる吸収量は58万炭素トンとなっています。

第2約束期間で新たに導入された伐採木材製品(HWP)に関するルール

第1約束期間のルールでは、木材に固定された炭素は、木材が森林から伐採・搬出された時点で大気中に排出されるものとみなされていました。これに対し、第2約束期間においては、住宅等に使用されている木材に貯蔵されている炭素量の変化を温室効果ガスの吸収・排出量として計上することとなり、木材製品による炭素貯蔵量の増加が地球温暖化防止に効果を有することが評価されることとなりました。

■パリ協定:2020年以降の枠組み

2015年にパリで開催されたCOP21では、2020年以降の国際的な温暖化対策についての法的枠組みとして、「パリ協定」が採択され、2016年11月に発効しました、今後は協定の具体的な運用ルール等に関する議論が進められていくことになります。

パリ協定が新たに採択された理由としては、これまでの京都議定書では、先進国のみに地球温暖化ガスの削減目標を課していましたが、その後、開発途上国による温室効果ガスの排出が急速に拡大してきていることから、2020年以降は、全ての国が参加する公平でより実効性の高い法的枠組みを構築することが求められたことにあります。

パリ協定では、産業革命以前からの世界の平均気温の上昇を2度より十分低く保つとともに、これを1.5度に制限する努力を追求するとの長期目標の下、世界の温室効果ガス排出量が最大に達する時期を可能な限り早くするものとし、今世紀後半に、人為的な温室効果ガスの排出と森林等の吸収源による除去の均衡を達成するために、最新の科学に従って早期の削減を行うことを、各締約国が目指すこととしています。

このため、全ての締約国が温室効果ガスの削減目標を5年ごとに提出・更新し、その実施状況を報告しレビューを受けること、削減目標の目標達成のための国内措置をとることなどが国際約束として定められました。

森林関連については、各締約国は、森林を含む温室効果ガスの吸収源・貯蔵庫の働きを保全及び強化するべきことが規定されるとともに、開発途上国における森林の減少・劣化に由来する温室効果ガス排出の削減等(REDD+)の実施や支援を奨励することが盛り込まれています。

我が国は、2015年7月に、温室効果ガス排出量を2030年度までに2013年度比で26%削減することを目標とする約束草案を政府の地球温暖化対策推進本部において決定し、気候変動枠組条約事務局に提出しました。この削減目標量のうち、2.0%分に当たる約2,780万CO2トンについては、森林吸収源対策によって確保することとしています。

この森林吸収量目標を達成するためには、引き続き、間伐や主伐後の再造林等の森林整備や木材利用等の森林吸収源対策を着実に実施していくことが必要であり、継続的に森林整備を実施するための安定財源を確保することが大きな課題の一つであるといえます。